| 家電リサイクル法とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 家庭から排出される廃棄物は市町村が収集し、処理を行ってきました。しかし、粗大ゴミの中には大型で重く、また非常に固い部品が含まれているために、粗大ゴミ処理施設での処理が困難なものが多くあります。家電製品はこれに該当するものが多く使用されているのにもかかわらず、リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にあります。 そこで廃棄物の減量、資源の有効利用を推進するために制定された法律が特定家庭用再商品化法(家電リサイクル法)です この法律では、<エアコン><テレビ><冷蔵庫>の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引き取りと製造メーカーへの引渡し」、製造メーカーは「引き取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。 また、その際引取りを求めた排出者は小売業者(収集運搬業者含む)や製造メーカーからの求めに応じ、料金を支払うことになります。 以上の義務を怠り不正行為を行った者は、排出者・小売業者(収集運搬業者含む)・製造メーカーそれぞれに厳しい罰則があります。 |
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| 排出者の役割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 排出者は以前購入した家電小売店又は同じ種類の製品を買おうとしている家電小売店等に連絡し、リサイクル等が確実に実施されるよう適切引渡し、収集運搬・リサイクルに関する料金の支払いに応じる必要があります。 A 排出者が支払う料金は、製造メーカーへ支払う「リサイクル料金」と小売業者(収集運搬業者含む)へ支払う「収集運搬料金」の合計額です。 |
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| 対象機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ ユニット形エアーコンディショナー(ウインドウ型エアーコンディショナー又はユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアーコンディショナーに限る) A テレビジョン受信機(ブラウン管形式のものに限る) B 電気冷蔵庫 C 電気洗濯機 ※注意 但し、家庭では普通には使用されない業務用の機材機具(専ら業務用として製造・販売されている物)については、対象機器にはなりません。 又、リユース(再度利用)をする場合も対象となりません。業務用機器については、排出者が産業廃棄物として処理することになります。 |
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| 小売業者の役割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 引取義務 小売業者は、次の条件に基づき対象機器の引き取りを求められたときは、それをひきとらなくてはならない。 ア・自らが過去に小売販売した対象機器の引き取りを求められたとき イ・買換えの際に同種の対象機器の引き取りを求められたとき A 引渡義務 小売業者は、対象機器を引き取ったときは、中古品として再利用をする場合を除き、対象機器を製造メーカーに引き渡さなければならない B 料金の公示 小売業者はあらかじめ収集運搬料金を店舗等に掲示し公示しなければならない |
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| 出し方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方法@ 買い換えがある場合 買い換えが無くても買ったお店がある場合 手順1 対象機器の購入等で対象機器を廃棄する場合には、以前機器を購入した小売店か、新しく機器を購入する小売店に引き取りを依頼して下さい 手順2 依頼された小売店が対象機器を自宅まで引き取りに伺いますので、小売店が提示するリサイクル券に必要事項を記入したのち、収集運搬料金とリサイクル料金(別表)をお支払い下さい 手順3 小売店からリサイクル券の写しと収集運搬料金の領収書を受け取り、保管しておいてください(排出者が引き渡した機器が適正に処理されたかを確認する時に必要になります) |
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| 方法A 購入したお店がやめてしまっている場合 以前購入したお店が遠距離の場合 手順1 機器の引き取りを依頼する前に最寄の郵便局でリサイクル料金(別表)をお支払い下さい。この時郵便局から支払い証明書の付いたリサイクル券が発行されます 手順2 料金の支払いが済んだら次の許可業者のどちらかに電話で引き取りの依頼をしてください。
※この収集運搬業者は家電リサイクル法で定められた対象機器の収集運搬のみを業として行うことを目的に組合が許可した業者です。 手順3 許可業者が自宅まで伺い機器の引き取りを行います。その際に郵便局から発行されたリサイクル券と廃棄する機器を引き渡し、許可業者が提示する収集運搬料金をお支払い下さい。 手順4 許可業者からリサイクル券の写しと収集運搬料金の領収書を受け取り、保管しておいて下さい。(排出者が引き渡した機器が適正に処理されたかを確認する時に必要になります) |
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| 方法B 自ら指定引き取り場所へ持っていく場合 製造メーカーが指定する引取り場所(指定引取場所)へ個人で直接搬入することもできます。 手順1 指定取引所での金銭のやり取りは一切できません。直接搬入する前に必ず最寄の郵便局でリサイクル料金(別表)をお支払い下さい。この時郵便局から支払い証明書が付いたリサイクル券が発行されます。 手順2 製造メーカーが2グループ(A・B)に分かれていますので、廃棄する機器の製造メーカーをよく確認していただき、別表で住所を調べ、リサイクル券と機器をもって指定取引所へ搬入して下さい。 手順3 製造メーカーカラリサイクル券ノ写しヲ受け取り、保管しておいて下さい。 (排出者が引き渡した機器が適正に処理されたかを確認する時に必要になります) |
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情報発行元:山武郡環境衛生事業振組合 0479−86−3516
サイト管理 :横芝町東町情報部
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粗大ゴミの出し方について 横芝町役場住民課 |
粗大ゴミ(家電リサイクル法の施行により、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機は回収しませんので除きます)は、毎月、第1月曜日から金曜日の間に皆さんの自宅に回収に行きますので、出す方は、事前に山武郡環境衛生振興組合(0479−86−3516)へ申し込んで予約をして下さい。この時、粗大ゴミ用のステッカー(1個につき1枚100円)を貼って出してください。 尚、粗大ゴミを直接組合(家電リサイクル法の施行により、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機は回収しませんので除きます)へ持ちこむこともできます。 (100kgまでは無料、事前に申し込みが必要です) また、地区の不燃(資源、有害)ゴミ収集所に家電製品などの粗大ゴミを出しても回収しませんので、絶対に出さないようお願い致します。 ※収集所に出すゴミは、必ず組合指定の袋に入れてください。 |
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| 不燃ゴミ(陶磁器類・ガラス割れたビン・金物等) | |
| 毎週第1月曜日 | (祝祭日でも出せます) |
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※出しかた 透明(紫色)の不燃ゴミ専用袋(1セット10袋 200円)に入れ、当日朝8:30までに地区の不燃(資源・有害)ゴミ収集所に出してください。 |
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